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参議院選挙 投票用紙 [参議院選挙制度]

参議院選挙 2013 投票用紙について

参議院選挙の投票用紙は、各自治体の選挙管理委員で準備されます。

投票用紙は、投票所で、有権者に届く封書の投票券と引き換えに、
投票所で受け取ることになります。

送られてきた、封書には投票用紙は入っていません、ので注意して
下さいね。

また、投票用紙は今回参議院選挙の場合、比例区と選挙区の2枚が
あり、1枚ずつ係の人から手渡され記入後にもう1枚手渡されるという
形になります。

自治体によっては、同時選挙が行われると思いますが、その場合は、
参議院選挙の投票用紙に加えて、投票用紙あ増えるという事になります。

間違いを防止するため、投票用紙ごとに、色分けされている場合が多い
ですね。

投票用紙への記入ですが、今回の参議院選挙では、比例区の記入で
あっても政党名の他、候補者名での投票が可能で、候補者での得票数
が当選順位に影響します。⇒ 非拘束名簿制 
(参考ページ:参議院選挙 比例区 仕組み

投票用紙には、折り曲げても、時間が経てば自然に開いていき、
開票作業の効率化ができる紙が開発されたりと、進歩しています。
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参議院選挙 選挙区 仕組み [参議院選挙制度]

参議院選挙 選挙区 仕組み


参議院選挙の選挙区の仕組みは、都道府県事の、定数割り振りが特徴
となっています。

衆議院選挙の、選挙区は、小選挙区制ですので、1つの選挙区で1人の
当選者を決定しました。

ところが参議院選挙では、都道府県に対して、定数を割り振りを行なって
いますので、都道府県によって、1人~5人の選挙区があります。

選挙制度としては、小選挙区と中選挙区との併用ということにりなります。


参議院選挙 選挙区の定数


参議院選挙の選挙区です。

【選挙区の定員】
議席数 選挙区
5議席 東京都
4議席 大阪府神奈川県
3議席 埼玉県千葉県愛知県
2議席 北海道宮城県茨城県新潟県
長野県、静岡県、京都府、兵庫県、
広島県、福岡県
1議席 青森県岩手県秋田県山形県
福島県栃木県
群馬県、富山県、
石川県、福井県、山梨県、岐阜県、
三重県、滋賀県、奈良県、
和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、
山口県、徳島県、香川県、愛媛県、
高知県、佐賀県、長崎県、熊本県、
大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県



小選挙区では、第一党が優位と言われており、選挙制度が混在して
いることに、批判があります。

また選挙区制である以上、一票格差の問題はありますでの、すべて
比例代表にすべきという意見もあります。


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参議院選挙 比例区 仕組み [参議院選挙制度]

参議院選挙の比例区の仕組みは?


参議院選挙の比例区の仕組みは、衆議院とは、違うので、混乱することも
あるようです。

ここでは、改めて、参議院選挙の比例区について見ていきます。

比例区の定員は、48議席です。


まず、参議院選挙比例区の仕組みの特徴は、『全国区』です。

参議院選挙では、ブロックは分けずに、1つの選挙区で集計し、
当選者を確定します。

次に、投票は政党名でも、比例区の候補者の名前のいずれでも
可能です。

候補者の決定は、名簿順は決定せず、個人名の投票数順に、
当選者を決定します。

それでは、それぞれ詳しく見ていきます。


参議院選挙の比例区 区分け


衆議院選挙では、全国を11ブロックに分けて、そのブロック内で集計をして
政党別の当選者を確定していました。

ところが参議院選挙では、全国を1つの区として、全体で集計を行い、
各政党の当選者数を決めます。

定数の48議席を、政党別の得票数に応じて、割り振りを行なって行きます

参議院選挙の比例区 候補者名簿は非拘束名簿制


参議院選挙では、非拘束名簿制を採用しています。

衆議院選挙では、拘束名簿制を採用していて、異なっています。

非拘束名簿制では、政党は候補者の名簿順位を定めません

投票者は、比例区の投票を政党名でも、候補者名でもどちらでもすること
ができます。

そのウチ、候補名で投票された票を集計しその順番が名簿順位となります



参議院選挙の比例区 どのように候補者は決まる?


実際例を見てみましょう。

政党は、選挙党は5人の候補を出しました。
以下のような投票を得ました。

 選挙太郎さん 30万票
 選挙花子さん 20万票
 選挙次郎さん 15万票
 選挙まりさん  4万票
 選挙三郎さん  1万票
 選挙党(政党名) 30万票

選挙党の投票では、30万票ですが、候補者の得票の合計100万票が
選挙党の獲得票になります。

政党間で、合計表数に応じた議席を確定します。

今回は100万票で3議席を獲得したとします。


この3議席を誰が獲得するかを、個人の得票数で決定します。
この場合ですと、得票数の順に次の3名が当選します

当選 選挙太郎さん 30万票
当選 選挙花子さん 20万票
当選 選挙次郎さん 15万票
       選挙まりさん  4万票 (落選)
       選挙三郎さん  1万票 (落選)



衆議院の場合は、立候補の段階で順位を決定します。
また、投票は政党名だけとなり、選挙区との重複立候補も可能
だったりと、かなりの違いがあります。

政党に対して、投票を行うのと同時に、候補者本人を選ぶことが
同時にできる制度となっています。

この制度では、タレント候補のような知名度が高い候補を擁立できれば、
全国的に票数がのびやすく、有力政党に有利だという批判もあります。


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参議院選挙制度とは? [参議院選挙制度]

参議院選挙制度はどんな制度?


日本の国会運営は、二院制を引いていて、それぞれ衆議院と
参議院にわかれます。

参議院の選出に議員の任期は6年で3年毎にその半数を定員と
して選挙が行われます。

参議院選挙も国政選挙に違いないですが、定員の半数の選挙
なので、通常は総選挙とは呼ばず、通常選挙というような呼び方
をします。

まら、衆議院のように解散することもなく、3年毎の選挙は変わり
ません。


参議院選挙制度 概要


 参議院定員: 242人

 選挙対象議席数:121人(242人の半数)

 選挙定員の内訳: 選挙区-73議席 比例代表-43議席

 選挙方式:選挙区、比例区併用制

 重複立候補:不可
  ※参議院選挙では、衆議院選挙とは違い、選挙区と、比例区の重複立候補が
    できません

参議院の選挙区



道府県単位で、人口に応じて、定員を定めています。
定員が1人の都道府県は、1人区、複数の場合は、中選挙区という
事になります。


【選挙区の定員】
議席数 選挙区
5議席 東京都
4議席 大阪府神奈川県
3議席 埼玉県千葉県愛知県
2議席 北海道宮城県茨城県新潟県
長野県、静岡県、京都府、兵庫県、
広島県、福岡県
1議席 青森県岩手県秋田県山形県
福島県栃木県
群馬県、富山県、
石川県、福井県、山梨県、岐阜県、
三重県、滋賀県、奈良県、
和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、
山口県、徳島県、香川県、愛媛県、
高知県、佐賀県、長崎県、熊本県、
大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県



参議院の比例代表



 ブロック:全国統一でブロック制はなし

 選挙方式:非拘束名簿制


非拘束名簿式では、政党名と、比例区に立候補している候補者どちらの
名前を書いても投票ができます。

候補者名が書かれた票は、その者が所属する政党の得票となります。

名簿順位は政党が決めるのではなく、個人票の得票数に応じて順位が付けられ
当選者を決定します。

 ※衆議院選挙では、拘束名簿制式を採用しています。



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